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木造伝統工法を採用する理由
木造住宅を建築する場合に、私たちが木造伝統工法を選ぶには理由があります。一つは構造上の問題です。これまで伝統工法については構造計算に乗りにくく研究が充分されてきたとはいえません。
もう一つの理由は、毎日の、生活する場としての家の性能と地域木材の需要率向上のためです。 現在、サイディング類、ビニール系床材、ビニールクロス、表面だけ天然木材を貼付けたフローリング、ボード類などさまざまな新建材といわれる工業製品があふれています。そしてわずか20年ほどで産業廃棄物として捨てられることになるのですが、私たちが使い、捨て続けるこれら大量の廃棄物が一体どこへ行くのかを考えなければなりません。 年を経るに従って醜く劣化して行く新建材やビニールなどに包まれた家の毎日であるとしたら、どうして家族が健康に暮らすことができるでしょう。 今のように20年、30年でこわしてしまうものを、人が生活を刻んで行く家とはとてもいえません。
明治初頭に3度来日し日本各地を記録した、エドワード.シルベスタ.モースの著書「日本その日その日」の中で、建設されてから殆ど300年にもなる民家の様子が記されています。現代の私たちには望むべくもありませんが、せめて100年は住み続けることのできる家を作りたいものです。
木造伝統工法とはどんな工法でしょうか。
木造伝統工法とは、大工や左官等の伝統技術の総称として用います。梁(はり)や柱を加工して木を互いに組み合わせることにより骨組みを構成します。金物はほとんど使用しません。昔ながらの長ほぞ、込み栓、楔(くさび)だぼなどで固定します。
私たちのまわりにはすぐれた伝統木造技術があります。地域の木材とこの技術を使うことにより建物の性能を存分に生かすことができます。私たちは次の世代に、この木造建築技術を受け継いで行かなければならないと考えています。 木造伝統工法の家が一部の階層の人のものではなく、たくさんの人のために、私たちは建築工事費を押さえて、骨太な木材を使い丈夫で長持ちのする木造伝統工法の家の普及に取り組んでいます。 建築基準法における木造伝統工法の位置付け。平成15年12月9日国土交通省告示第1543号の改正で、昭和56年建設省告示第1100号として、土塗壁、落し込み板壁、面格子壁の壁倍率が規定されました。従来土塗壁は壁倍率が0.5倍だけでしたが、改正により壁倍率1.0倍、1.5倍の仕様が加えられました。 土塗壁の壁倍率1.5倍は、筋交い30mm*90mmを入れた壁と同じ倍率になります。
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